行政書士MK法務事務所の理念
「真心」・「感謝」・「貢献」
「真心」・「感謝」・「貢献」
の気持ちで皆様のために全力でサポート
行政書士MK法務事務所では、ご相談者様お一人おひとりに寄り添い、『信頼』と『安心』を提供することを理念としております。お客様のお話をしっかりお伺いし、お客様に『安心』してお任せ頂けるように丁寧な対応をさせていただいております。お客様との信頼関係を大切にし、サポートを通じて社会に貢献することを目指します。
行政書士MK法務事務所の強み
親切丁寧な対応で
お客様のニーズに
迅速に対応します
信頼性と安心感を
重視したきめ細やかなサービス
年中無休で朝から
深夜まで柔軟な
営業時間
お客様に寄り添った真心のこもったサービス、サポート体制
将来の認知症に備えて安心
任意後見契約
こんなお悩みありませんか?
もし認知症に
なってしまったら
今からやって
おけることは?
この先も安心して
過ごしたい
周りに負担を
かけたくない
おまかせください
そのお困り事は
コレで解決!
任意後見契約とは
任意後見制度は、“認知症や障がいなどで、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度”です。
本人の判断能力があるうちに、自己の生活、財産管理や介護サービス締結といった療養看護に関する事務の全部または一部を信頼できる方に依頼し、引き受けてもらうための契約を結びます。
この契約を任意後見契約といい、委任する内容は公正証書によって定められるものです。
日本では高齢化が進み、約3人に1人が65歳以上となっています。(2024年時点の高齢化率は29.3%)
“2025年高齢者5人に1人が認知症と推測されています。”
平成29年度高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%という割合だったものが2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。認知症の要因は加齢にあることから、超高齢社会で暮らす私たち“誰もが認知症になりうる、他人ごとではない”ということです。
認知症になると、次のような手続きができなくなります。
①銀行預貯金の引き出しや解約(銀行口座が凍結される場合もあり)
②生命保険の解約や保険金請求、契約者貸付金の利用
③不動産の売買、賃貸借契約締結や介護施設への入居契約など
④相続に関連する手続き(生前贈与や養子縁組などの相続対策
遺産分割協議書の作成、相続した株による議決権の行使など)
医師から「認知症」と診断されると「意思能力が無い」、「意思能力が弱い」という意味合いになります。
“法律上は意思能力の無い人が行う契約行為などは、「無効」となります。(民法3条の2)”
「意思能力」とは「行為の結果がわかる能力」で、認知症が進み「認識能力や判断能力がなくなった」場合は「意思能力が無い」とされ契約が無効となる可能性があります。
将来認知症になった場合、家族に本人名義の自宅を売却してもらいそのお金で施設に入所しようかな?と考えている方もいるかもわかりませんが、“認知症になってしまうと「契約行為」ができなくなる”ため、“たとえご家族であっても代わりに不動産を売却するということができない”のです。
このようなことにならないために、ご本人の判断能力があるうちに認知症になっても本人の代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で事前に決めて契約を行っていればご自宅を売却して介護施設に入所する、本人に代わりに介護サービスの契約を行ってもらうことが可能になります。
任意後見契約は将来認知症になった時に任意後見人となってもらう人と“「公正証書」で契約”を結び、ご本人が認知症になった場合は「家庭裁判所」に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
任意後見監督人は、任意後見人が任意後見業務の内容に関する報告を受け、不正がないかの確認し、任意後見人が適切に任意後見業務を行っているかを監督する人です。
任意後見業務が開始する際には、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」がつくため、ご本人の判断能力が低下していても安心してお任せ頂くことが可能です。
※任意後見監督人には、弁護士や司法書士といった法律専門職が選任されるケースが多いものの、法律上は法律専門職でなければなれないという規定はありません。(任意後見監督人になれないと規定されている人がいます。)
当事務所では、将来の認知症への備えとして任意後見契約をお受けしております。
他の事務所と当事務所の大きく異なる最大のメリットは、“当事務所のスタッフ全員が介護・福祉業界の経験者”であるということです。
介護のことは経験がないとなかなか本当に必要なものや実態がわからない…といったことがありますが、“当事務所では全てのスタッフが「リアルな介護の実態や現場」を熟知”しており、お客様に介護が必要になった際に最適な状態となるようにサポートをさせて頂くことが可能です。
また、“当事務所代表は、介護・福祉業界での勤務経験”だけでなく、幼少時から家族の介護を経験し、今までに家族・親族の合計4人の介護を経験しておりますので、“認知症や介護のことに対する知識や経験は任意後見業務を行っている士業(行政書士や司法書士、弁護士など)の中ではトップクラス”であると自負しております。
介護・福祉業界で仕事をしていた経験や家族・親族の介護の経験から、「介護のことを熟ししていて安心できる」と“お客様やご家族様からのご依頼だけでなく、ケアマネージャー様や介護事業者様からも多くのご紹介”を頂いております。
「認知症」になる前にしっかりと自分の希望を伝えて、万が一の時に備える「任意後見契約」を是非お考え下さい。
どのようなことかわからない…といった方も、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
【質問】
任意後見契約はどのような人がしていますか?
【回答】
任意後見契約は、「将来認知症になったらどうしよう…」という不安
をお持ちの方や身寄りがいらっしゃらない方、お子様やご親族に負担
をかけたくないという方など様々な方からご依頼をお受けしておりま
す。ご説明をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
【質問】
任意後見契約でお願いする内容はどのような内容なのですか?
【回答】
任意後見人は、“本人の財産や生活に関する事務を代理で行う”
ことができます。具体的には、次のようなことが可能です。
①預金口座の管理や金融機関窓口での手続き
②定期的な費用や公租公課、保険料、ローンの支払い
③生活に必要な物品の購入、支払い、取引
④不動産の管理・売却
⑤収益不動産の管理、賃貸借契約の締結・変更・解除
⑥有価証券の管理
⑦医療費の支払いや入院などの手続き
⑧要支援や要介護の申請
⑨介護サービスの契約や施設入所の手続き
ただし、任意後見人には次のような制限があります。
介護サービスなどを自ら提供することはできない
婚姻、離婚、遺言書の作成など、本人のみしかできない法律行為は
行うことができない
任意後見契約で定められていない事務については、権限がないため、
当該事務を行うことはできません。
“任意後見人に代理で行ってもらう項目は自由に決めることが
できます”ので、お客様とご相談を行った上でお客様が委任したい
内容に沿って当事務所で任意後見契約書を作成させて頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。
【質問】
任意後見契約を依頼した場合、任意後見業務は
いつから始まりますか?
【回答】
任意後見業務は、“契約をしたご本人が認知症を発症し判断能力が
低下して、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行った
時から開始”しまります。
また、任意後見業務は被後見人(ご本人様)が亡くなった時点で
業務が終了します。
詳しくは、ご相談頂きました際にご説明をさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
【質問】
任意後見契約はどのように行うのでしょうか?
【回答】
お客様がご依頼頂きたい内容をお聞きして、行って欲しい内容
(代理権の授与)を決めます。
お客様と決めた内容を「公正証書」で契約書を作成します。
詳しくは、ご相談頂きました際にご説明をさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
【質問】
任意後見契約を行うには費用はどのくらいかかりますか?
【回答】
任意後見契約を行うためには、「公正証書」で“任意後見契約書の
作成を行う費用(契約書作成費用)”と“任意後見が開始されてから
お支払い頂く報酬”があります。
お問合せ頂きましたら詳しくご説明をさせて頂きますので、
お気軽にご相談ください。
©2024 行政書士MK法務事務所
嬉しい
お客様からの 感想
信頼できるパートナー
行政書士MK法務事務所に相続手続きをお願いしました。手続きが複雑で不安もありましたが、担当者の方が親切に対応してくださり、細かな質問にも一つひとつ答えていただけたので、安心して任せられました。年中無休で相談できる点も大変助かりました。おかげでスムーズに手続きを進められ、感謝しています。今後も何かあれば、ぜひ相談させていただきたいと思います。
親身で迅速な
対応が魅力です
MK法務事務所に離れて暮らす高齢の親の見守り契約を依頼しました。親身になって話を聞いていただけ、心配事や今後のこともきちんと相談できたのでとても安心しました。迅速かつ丁寧な対応をしていただき、料金体制も分かりやすかったです。お客様に寄り添う姿勢を強く感じる事務所で、法的なことだけでなく介護や福祉のことにも非常に詳しく安心と信頼して頼れるパートナーとしておすすめです。
遺言書作成と将来への
安心のサポート
遺言書の作成と、将来認知症になった際の備えとして任意後見契約をMK法務事務所に依頼しました。
細かい点まで丁寧に相談に乗っていただき、将来の不安が大きく軽減されました。法務の専門家として非常に頼りになる存在で、高齢者向けのサポートも充実しており、安心して任せられると感じています。
代表挨拶
行政書士MK法務事務所の代表として、私たちは
「真心」「感謝」「貢献」の気持ちを大切に、皆様の安心と信頼を支える法務サポートをご提供しております。相続手続きや遺言書作成などの法務支援を通じて、お一人おひとりのニーズに応じた丁寧で迅速な対応を心がけております。皆様のご相談に寄り添い、より良い未来へのお手伝いができるよう、日々誠心誠意努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
スタッフ紹介
氏名
4
保有資格
4
4
4
4
所属
4
略歴
4
4
4
趣味
メッセージ
梶川 雅弘
行政書士(登録番号:第24260685号)
大阪出入国在留管理局届出 申請取次行政書士
大型自動二輪
大型自動車免許・牽引自動車免許
全国行政書士会連合会
大阪府行政書士会
豊中市で生まれる
芦屋大学 卒業
民間企業勤務、大学職員を経て
行政書士として独立開業
ドライブ・食べ歩き・運動
民間企業勤務時代の30歳手前で介護離職を経験し、その時にお世話になった行政書士から色々と助けてもらったことをキッカケに行政書士を目指しました。また、幼少期から中小企業経営者の方に囲まれて育った環境から、行政書士として個人だけでなく中小企業の支援にも注力をしております。皆様が『幸せ』で『笑顔』なれるように全力でサポートさせて頂きます。
氏名
保有資格
4
4
4
所属
略歴
4
4
4
4
趣味
メッセージ
早川 桂子
キャリアコンサルタント
FP2級
ヘルパー2級
普通自動車運転免許
行政書士補助者
神戸市で生まれる
外国語大学短期大学部 卒業
民間企業・障がい者施設・介護施設での
勤務を経験
行政書士補助者として現在勤務中(非常勤)
ドライブ、ピアノ演奏、愛猫と遊ぶ
依頼者の方に満足して「この事務所に依頼して良かった!」と仰って頂けるように全力で業務に取り組みます。お客様から「話しやすい」、「あなたがいてよかった」と言って頂けることが一番の喜びです。お気軽に何でもお話ください!
氏名
保有資格
4
4
4
所属
略歴
4
4
4
趣味
メッセージ
M(女性)
幼稚園教諭
保育士
介護福祉士
普通自動車運転免許
行政書士補助者
西宮市で生まれる
短期大学 卒業
幼稚園教諭、介護施設、病院での勤務を経験
行政書士補助者として現在勤務中(非常勤)
美味しいもの巡り(特に甘いもの)
お客様と直接お会いする業務は担当してませんが、事務所としてお客様のサポートがしっかりと出来るように取り組んで参ります。
GALLERY
ご利用までの流れ
①
お問い合わせ
②
お悩み相談
③
プランのご提案
④
お見積り
会社情報
行政書士MK法務事務所
大阪府豊中市
庄内東町4丁目9番3号
午前9時~深夜24時
年中無休(不定休)
住所
営業時間
©2024